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証拠ない年金記録 新たに8件給付へ
2007年07月26日
領収書など保険料を支払った直接の証拠がない場合の年金給付を判断する総務省の年金記録確認中央第三者委員会(梶谷剛委員長)は二十五日、社会保険庁に記録訂正の再審査を請求していた四十二件について審査し、八件の給付を認めることを決定した。十三日に示された初判断の十五件と合わせ、計二十三の年金記録が回復される。
内訳は国民年金七件、厚生年金一件。(1)過去の未納分を一括して支払う「特例納付制度」を利用した時に市役所職員から受けた説明のメモがあった(2)国民年金の加入日について社保庁の記録に誤りがあり、社会保険事務局長も「記録訂正はやむを得ない」との意見を提出した−などのケースだった。
このうち、家計簿を間接資料として採用した国民年金一件に関しては、家計簿の記録と申し立て内容に相違があったため、一部期間分だけ給付を認め、残りは継続審査とした。
このほか、これまでに中央第三者委が審査し、給付が認められていない厚生年金三十六件のうち二十二件については、本人が事業所へ保険料を納付していたことが確認されており、こうした人を救済するための特例法案が国会に提出されるのを待って給付を認める方向で継続審査扱いになった。
全国五十カ所の地方第三者委も十七日から個別審査の受け付けを始めており、二十五日までに三十七件の審査準備が完了。一連の中央第三者委の給付判断を参考にして審査を本格化させる。
中央第三者委は同日の会合で、審査の効率化を図るため、「国民年金」「厚生年金」の作業部会をそれぞれ二分割し、計四部会に再編することも決めた。
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