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大阪府が1億2000万円“税金滞納”
2007年10月17日
 大阪府が東大阪市のショッピングセンターに貸している府有地について、固定資産税の代わりに同市に納付する「市町村交付金」計約1億2000万円を4年間にわたって滞納していたことが16日、分かった。都道府県の所有地は同税の課税が免除されているが、民間に賃貸する場合はほぼ同額を交付金として納付することが義務づけられており、事実上の税金滞納にあたる。府は同様の納付漏れがないか全庁調査を始めた。

 府住宅整備課によると、問題の府有地は近鉄けいはんな線荒本駅前(東大阪市荒本北)の約2.2ヘクタールで、ショッピングセンター「カルフール東大阪」が平成15年10月から営業。14年12月に20年間の定期借地として賃貸契約が結ばれた。

 都道府県の所有地は、図書館など公共施設を運営する場合は固定資産税を徴収されないが、民間への賃貸で収入がある場合は同税とほぼ同額の交付金を、地元の市町村に納付することが交付金法で定められている。

 ところが、担当者が問題の土地が交付金を納付すべき対象物件であることを失念。住宅整備課も見抜けず、16年度から19年度までの4年間、滞納状態になっていた。

 府は市町村交付金の基準となる固定資産税の試算も行っていないが、実勢の課税額は年間約3000万円で、滞納額は約1億2000万円とみられる。府は今後正式に計算したうえで、来年度予算で滞納分と来年度分を一括して市に支払う予定という。

 府は市町村交付金を総額で年間約47億円納付しており、交付金法に違反して未納付になっている例がほかにもないか、9月から全部署を対象に調査している。

 府は「府民に税金を払うよう呼びかけている立場として、あってはならないこと。今後は二重三重のチェック態勢にして漏れがないようにしたい」としている。

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